不動産相続には色々な形態があります。
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相続者が相続した不動産の新しい所有者になるというのが一般的ですが、

中には特殊な境遇もあったりします。
今日は実際に存在するその特殊な相続形態をここでみなさんとシェアしたいと思います。

Aさんが遺産について弁護士事務所へ向かうと、

弁護士さんから聞かされたのは、通常の遺産分割ではありませんでした。

『お父様の遺書には、長男さんにLife Estateを与える、とありますので、その手続きを行います。』

Aさんは、
『ん?なんですか?そのLife Estateって?』と聞き慣れない言葉に戸惑います。

*LIFE ESTATE(LIFE TENANTとも言います)とはーーーーー

”生きている間に限り、不動産を独占所有、使用出来る法的権利”
日本語では生涯不動産権、と言います。
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お父様の遺書には続きがありました。

『長男が亡くなった時、不動産の所有権は自動的に異母兄弟に渡る』と。

これは何を意味するかと言いますと・・・

長男さんの純資産にはなっていない、という事です。

LIFE ESTATEを受け渡された長男さんは生涯、お父様の残された家に住む事も出来るし、その家を貸し出して賃料を得る事も出来ます。
但し、家を売る事や、その家を担保にローンを組む事は出来ません。
なぜなら、異母の弟さんが、長男さんの没後にその家を相続する事になっているからです。
これは長男さんが亡くなられた後、長男の奥さんやお子さんが相続する事は出来ない、という事を意味します。

お父様の残された遺書の内容は絶対で、変更不可能なのでしょうか?

答えは、いいえ、です。

異母の弟さんと同意に至りさえすれば、お父様の不動産を第三者に売って
その売却から得た資産を半分ずつ分割する、または、長男さんが、最終的に不動産を相続する弟さんからその権利を市場価格で買い取る、など、互いの同意を示す法的書類が整いさえすれば変更する事も可能です。
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というわけで、今日は不動産相続あれこれ、と題して書かせて頂きました。

最後までお読み下さりありがとうございました。
お読み下さった方に心から感謝しつつ・・・



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