質問:
気に入った賃貸物件を見つけて1年間の期間契約を家主さんと交わしました。
でも、同棲中の彼女と別れることになり、1年まだ経っていない状況で
そのアパートから引っ越す事になってしまいました。
何か金銭的ペナルティーというか、そういう賠償金は発生するんでしたっけ?

という、賃貸に関する質問です。
お答えします:
恐らく日本にもあると思いますが、契約期間を1年とした上で
期間満了前に退去するという事は、違約金が発生します。
なので質問の答えは、『はい、金銭の支払いが発生します。」です。
質問: いくらぐらい払うことになりますか?
回答:
それは交わした契約書により異なり、一律ではありません。
ケース1=違約金の金額が契約書に明確にかかれており、その金額を支払う
ケース2=契約書にある違約金を支払い、なおかつ、次の入居者が決まるまでの賃料を支払う
ケース3=次の入居者が決まるまでの賃料の支払いが違約金となる
上記3つのケースが考えられます。
その他、次の入居者のクレジットスコア審査などにかかった諸経費なども請求されます。
そしてのこれらの請求は合法です。早期退去者側にこれを拒否する権利は生じません。
*不動産やさんからのアドバイス*
数年前とはガラリと変わり、空き家率は現在3.7%。過去40年で最高の空き家率となっております。
バンクーバー都心部の空き家率は常時1%未満だったのが嘘のようです。
賃料も29ヵ月連続の下降傾向です。
今の賃貸トレンドでは、次の入居者が決まるまで、となった時、なかなか決まらないというシナリオも考えられるという事です。ここは高額違約金が発生するかも知れないというリスクポイントです。
質問:それだと、家主が真剣に次の入居者を探してくれなくて、いつまでも住んでいないところの家賃を払い続けないといけないっていう事になりませんか?
答え:家主にはBC州賃貸法で、Duty to mitigate(損害軽減義務)という法的義務が課せられます。
早期退去をした人の金銭的損害額を最小限に抑える為に家主は合理的な措置を取らなくてはなりません。家主が全然次の入居者を探してくれていない、という証拠を提出出来れば、今度は逆に家主に不履行が生じます。

*不動産やさんからのアドバイス*
・まずはなにより、契約を交わす前に1年間はそこに住むというコミットメントを持つ覚悟を持って契約書にサインをしましょう。
・早期退去は感情的に決めない方が得策です。冷静に慎重に決断をされて下さい。
・賃貸法によりますと、家庭内暴力、身体的環境不適合、などこのような状況には特例が認められる場合もあります。
今日は賃貸の契約期間前の早期退去について、かかる違約金などについての情報をシェアさせて頂きました。どなたかにとってお役に立つ情報となりましたら幸せです。
最後までお読み下さりありがとうございました。
バンクーバーの不動産に関するご相談は依田敦子までご連絡ください。

バナーをクリックして頂けたら励みになります!応援よろしくお願いします。
気に入った賃貸物件を見つけて1年間の期間契約を家主さんと交わしました。
でも、同棲中の彼女と別れることになり、1年まだ経っていない状況で
そのアパートから引っ越す事になってしまいました。
何か金銭的ペナルティーというか、そういう賠償金は発生するんでしたっけ?

という、賃貸に関する質問です。
お答えします:
恐らく日本にもあると思いますが、契約期間を1年とした上で
期間満了前に退去するという事は、違約金が発生します。
なので質問の答えは、『はい、金銭の支払いが発生します。」です。
質問: いくらぐらい払うことになりますか?
回答:
それは交わした契約書により異なり、一律ではありません。
ケース1=違約金の金額が契約書に明確にかかれており、その金額を支払う
ケース2=契約書にある違約金を支払い、なおかつ、次の入居者が決まるまでの賃料を支払う
ケース3=次の入居者が決まるまでの賃料の支払いが違約金となる
上記3つのケースが考えられます。
その他、次の入居者のクレジットスコア審査などにかかった諸経費なども請求されます。
そしてのこれらの請求は合法です。早期退去者側にこれを拒否する権利は生じません。
*不動産やさんからのアドバイス*
数年前とはガラリと変わり、空き家率は現在3.7%。過去40年で最高の空き家率となっております。
バンクーバー都心部の空き家率は常時1%未満だったのが嘘のようです。
賃料も29ヵ月連続の下降傾向です。
今の賃貸トレンドでは、次の入居者が決まるまで、となった時、なかなか決まらないというシナリオも考えられるという事です。ここは高額違約金が発生するかも知れないというリスクポイントです。
質問:それだと、家主が真剣に次の入居者を探してくれなくて、いつまでも住んでいないところの家賃を払い続けないといけないっていう事になりませんか?
答え:家主にはBC州賃貸法で、Duty to mitigate(損害軽減義務)という法的義務が課せられます。
早期退去をした人の金銭的損害額を最小限に抑える為に家主は合理的な措置を取らなくてはなりません。家主が全然次の入居者を探してくれていない、という証拠を提出出来れば、今度は逆に家主に不履行が生じます。

*不動産やさんからのアドバイス*
・まずはなにより、契約を交わす前に1年間はそこに住むというコミットメントを持つ覚悟を持って契約書にサインをしましょう。
・早期退去は感情的に決めない方が得策です。冷静に慎重に決断をされて下さい。
・賃貸法によりますと、家庭内暴力、身体的環境不適合、などこのような状況には特例が認められる場合もあります。
今日は賃貸の契約期間前の早期退去について、かかる違約金などについての情報をシェアさせて頂きました。どなたかにとってお役に立つ情報となりましたら幸せです。
最後までお読み下さりありがとうございました。
バンクーバーの不動産に関するご相談は依田敦子までご連絡ください。

バナーをクリックして頂けたら励みになります!応援よろしくお願いします。

コメント