10人のうち3人は別荘を持っていると言われるカナダという国。
別荘を買って退職後を愉しもうとプランを立てる人がとても多いと聞きます。
実際、私も問合せを受けます。
今日は別荘を買う前に知っておくべき3つのコトを簡潔にまとめました。
1 別荘を買うエリアに注意
この地図上でグリーンで表示されるエリアは、6ヶ月以上空き家にしておくと
空き家税の対象となります。
https://map-spec-tax-areas.apps.gov.bc.ca/
2 別荘を買う際に消費税(GST)がかかる
中古物件には消費税はかからない、と聞いたのに?と思った方もいるかも知れません。
これは売り主が、どのように別荘を使っていたかが鍵になります。
売り主が年間の半分以上を短期賃貸で貸し出していた場合、商業物件扱いとなり、その物件に消費税がかかります。購入者が「いえ、私は半年以上も貸す予定はないです。」と言う場合でも、消費税免除にはならず、購入金額+消費税になります。
3 別荘はあくまでも自分が年に数回使う程度で、あまり貸し出す事は考えていないという場合
連続4か月間の賃貸収入が$30,000以下の場合は、将来売却する際、通常の取引として転売する事が出来ます。(売却に消費税は発生しません。)
その他、4か月間で$30,000以上の賃貸収入を得る場合には、GSTの納税番号を取得しなくてはならない、等、会計士とのコンサルティングも必要になるかと思います。
$500,000で郊外に別荘を買ったAさんのケース
いくらかローンを組んで(4.5%の金利)、資産価値の上昇がその年3%あったとして、それを反映させても、年間にかかる別荘の維持費は4.5%($22,500)
ーーー1年間で$22,500より安い出費で、同等クラスの貸別荘を借りれるでしょうか?ーーーー
(年間で別荘に行く日数で計算して)
このあたりがポイントになってきます。
また別荘を貸し出す事で年度末の確定申告で経費計上が出来るなど、経理上多少の利点もあります。
コテージライフ。良いですね。憧れます。
最後までお読み下さりありがとうございました。
どなたかのお役に立つ情報となりましたら嬉しい限りです。
バンクーバーの不動産に関るご相談は依田敦子までご連絡ください。
バナーをクリックして頂けたら励みになります!応援よろしくお願いします。
別荘を買って退職後を愉しもうとプランを立てる人がとても多いと聞きます。
実際、私も問合せを受けます。
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1 別荘を買うエリアに注意
この地図上でグリーンで表示されるエリアは、6ヶ月以上空き家にしておくと
空き家税の対象となります。
https://map-spec-tax-areas.apps.gov.bc.ca/
2 別荘を買う際に消費税(GST)がかかる
中古物件には消費税はかからない、と聞いたのに?と思った方もいるかも知れません。
これは売り主が、どのように別荘を使っていたかが鍵になります。
売り主が年間の半分以上を短期賃貸で貸し出していた場合、商業物件扱いとなり、その物件に消費税がかかります。購入者が「いえ、私は半年以上も貸す予定はないです。」と言う場合でも、消費税免除にはならず、購入金額+消費税になります。
3 別荘はあくまでも自分が年に数回使う程度で、あまり貸し出す事は考えていないという場合
連続4か月間の賃貸収入が$30,000以下の場合は、将来売却する際、通常の取引として転売する事が出来ます。(売却に消費税は発生しません。)
その他、4か月間で$30,000以上の賃貸収入を得る場合には、GSTの納税番号を取得しなくてはならない、等、会計士とのコンサルティングも必要になるかと思います。
$500,000で郊外に別荘を買ったAさんのケース
いくらかローンを組んで(4.5%の金利)、資産価値の上昇がその年3%あったとして、それを反映させても、年間にかかる別荘の維持費は4.5%($22,500)
ーーー1年間で$22,500より安い出費で、同等クラスの貸別荘を借りれるでしょうか?ーーーー
(年間で別荘に行く日数で計算して)
このあたりがポイントになってきます。
また別荘を貸し出す事で年度末の確定申告で経費計上が出来るなど、経理上多少の利点もあります。
コテージライフ。良いですね。憧れます。
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