暑いですねぇ!
ネバダ州は連日45℃越えですって。
あ、冒頭から本題から逸れてしまいました、、、失礼しました。
2024年7月18日から、BC州の賃貸法に新しいルールが適用される事になりました。
まず、今の賃貸法では、テナントさんにある日突然強制退去を家主さんから言われてしまう事が起こり得ます。これは、7月18日以降も変わりません。
それは、一体どういう状況の時であれば、強制退去が合法となるのでしょう?
それは家主さんがテナントに貸し出している物件に住む場合です。
ここで注目すべき点があります。
家主さんをAさんとしましょう。
Aさんは実際には住まないけれど、Aさんの娘さんが住むので、と言って来たとします。
このケースも『合法』です。
Aさんの奥さん、Aさんのご両親、子供さんが住む、という場合も、強制退去の手続きは合法になります。
さて、それでは新しく改定されるのは、手続き上のどこの部分になるのか、ご説明します。
今までは、退去願いが出されてから2か月以内に退去しなければなりませんでした。
7月18日以降からは、4か月以内と変わります。
次に、家主さんは、BC州賃貸事務局のポータルサイト上で退去通知書を作成しなければならないという事になりました。要は、第3者が、その情報を共有し不履行をを実証出来るようにした、というわけです。
また、退去通告を受けたテナントさんが、これは怪しいと意義を唱える場合、
今までは通告から15日以内であったところが、7月18日以降30日以内と変わります。
借りている家を出て行かなくてはならなくなった場合、最後の月の賃料が無料になります。
ご迷惑をお掛けします、という家主サイドからの補償金の意味合いを持ちます。
(こちら補償の項目も変更は加えられていません)
以上が賃貸法のアップデート情報でした。
もしも、家主が虚偽の退去通告書を作り、不当にテナントを退去させた場合の罰則に関しては変更なしです。また、家主が当該物件にほんの半年しか住まずに転売した場合なども不履行になります。
最短でも丸1年は住まなければならないという規約違反で罰則が科せられます。
罰則は、
12ヶ月分(1年)の賃料の総額を、不当に追い出したテナントに支払う、というものです。
以上、どなたかのお役に立つ情報となりましたら幸いです。
暑い日が続きますが、どうぞご自愛下さいますよう。
ありがとうございました。
バンクーバーの不動産に関するご相談は依田敦子までご連絡ください。
バナーをクリックして頂けたら励みになります!応援よろしくお願いします。
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あ、冒頭から本題から逸れてしまいました、、、失礼しました。
2024年7月18日から、BC州の賃貸法に新しいルールが適用される事になりました。
まず、今の賃貸法では、テナントさんにある日突然強制退去を家主さんから言われてしまう事が起こり得ます。これは、7月18日以降も変わりません。
それは、一体どういう状況の時であれば、強制退去が合法となるのでしょう?
それは家主さんがテナントに貸し出している物件に住む場合です。
ここで注目すべき点があります。
家主さんをAさんとしましょう。
Aさんは実際には住まないけれど、Aさんの娘さんが住むので、と言って来たとします。
このケースも『合法』です。
Aさんの奥さん、Aさんのご両親、子供さんが住む、という場合も、強制退去の手続きは合法になります。
さて、それでは新しく改定されるのは、手続き上のどこの部分になるのか、ご説明します。
今までは、退去願いが出されてから2か月以内に退去しなければなりませんでした。
7月18日以降からは、4か月以内と変わります。
次に、家主さんは、BC州賃貸事務局のポータルサイト上で退去通知書を作成しなければならないという事になりました。要は、第3者が、その情報を共有し不履行をを実証出来るようにした、というわけです。
また、退去通告を受けたテナントさんが、これは怪しいと意義を唱える場合、
今までは通告から15日以内であったところが、7月18日以降30日以内と変わります。
借りている家を出て行かなくてはならなくなった場合、最後の月の賃料が無料になります。
ご迷惑をお掛けします、という家主サイドからの補償金の意味合いを持ちます。
(こちら補償の項目も変更は加えられていません)
以上が賃貸法のアップデート情報でした。
もしも、家主が虚偽の退去通告書を作り、不当にテナントを退去させた場合の罰則に関しては変更なしです。また、家主が当該物件にほんの半年しか住まずに転売した場合なども不履行になります。
最短でも丸1年は住まなければならないという規約違反で罰則が科せられます。
罰則は、
12ヶ月分(1年)の賃料の総額を、不当に追い出したテナントに支払う、というものです。
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