*~*不動産業界用語に詳しくなる*~*

今日はカナダ不動産に関する新しい税金をご説明致します。
今年2023年1月から制定された新しい税金です。

その名は、

ANTI-FLIPPING TAX

Anti-flipping・・・・儲けの為にすぐ転売する事に反対する

その意味の通り、
不動産購入後、すぐに転売をして利益を得ることを制止する為の税金 です。
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この税金を支払う納税者は
    ↓
不動産を購入してから、12か月以内に転売をした人(自身が住む、住まないに関わらず)

この税金の内容は
    
売却益の100%が所得税として課税対象になる

ではもう少し詳しく。

Q. その税金はBC州だけですか?

A.いいえ、カナダ国内全域です。

Q. ちなみに、賃貸収入を目的として購入した投資物件を売った場合はどうなりますか?

A.購入してから12か月以上が経過していれば、売却益の50%が所得に加算され課税されます。

*購入した物件にご自身が住まわれている場合、売却益は課税対象にはなりません。
 (購入してから12か月以上が経過している事が条件です。)

今回も色々と免除される特例があります。

離婚や、購入者が死亡するケース、ストーカーなど危険な環境から逃れる為の引っ越し、
購入後両親と同居することになりもっと広い家に引っ越す必要が生じる、自己破産などの経済危機、突然の怪我や病気により家の維持が出来なくなる、などなど、課税を免れるケースは様々あります。

以上が、Anti-flipping Tax でした。

最後までお読み下さり、ありがとうございました。




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