不動産に関する法律が年明けから変革しています。

今日は3分で出来る不動産アップデート、と題して、書いていきたいと思います。
宜しくお願いします。
Q. 「カナダBC州にも不動産のクーリングオフ制度が出来た、って聞いたんですけど、噂は本当ですか?」
まず、
*クーリングオフ制度とは・・・
ー 特定の取引で契約を申し込む、または双方同意に至り契約を結んだ後、
契約について再考し、冷静になって契約を取り止めたいと思えば、
ある一定期間内であれば無条件で契約の解除/申込のキャンセルを行う事が出来る
A. では上で説明したクーリングオフ制度を踏まえた上でお答えします。
「クーリングオフ制度はありません。(*新築プレセールを除く)答えはいいえ、です。が、 RESCISSION PERIOD
といって、一度成立した契約を無効にする制度はあります。クーリングオフ制度と、同じように 聞こえますが、その違いは、無条件ではない、という事です。」
Q. 「クーリングオフとは違うとなると、何かキャンセル料か何かかかるのですか?」
A. 「そういう事です。一度成立した契約をキャンセルする場合、購入申し込み価格の0.25%を支払う事になります。」
Q. 「それが出来るのは、契約後からいつまでの間ですか?」
A. 「3日間以内です。ただし、週末(土・日)、国民の祝日を除きます。」
Q. 「不動産に関わる全ての契約がキャンセル可能と思っていいですか?」
A. 「いいえ、例外があります。
・商業物件
・借地物件
・遺産分割など裁判命令による不動産取引
・新築プレセール(*すでに7日間のクーリングオフが契約に織り込まれています。)
・契約の譲渡
以上の場合には、この法律は適用しません。」
Q. 「RESCISSION PERIODって、前からありましたっけ??」
A. 「いいえ、この法律は今年2023年1月3日からの新しい法律です。」
ちなみに、購入同意価格が100万ドルだった場合、キャンセル料は$2500です。

要するに、契約成立から3日以内であれば購入同意価格の0.25%を支払って契約を無効にする事が出来る、という事です。そしてそれは今年1月3日からの新しいBC州の不動産法なんだ、という事。
お役に立つ情報となりましたら幸いです。
最後までお読み下さりありがとうございました。感謝です。。。
バンクーバーの不動産に関するご相談は依田敦子までご連絡ください。

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まず、
*クーリングオフ制度とは・・・
ー 特定の取引で契約を申し込む、または双方同意に至り契約を結んだ後、
契約について再考し、冷静になって契約を取り止めたいと思えば、
ある一定期間内であれば無条件で契約の解除/申込のキャンセルを行う事が出来る
A. では上で説明したクーリングオフ制度を踏まえた上でお答えします。
「クーリングオフ制度はありません。(*新築プレセールを除く)答えはいいえ、です。が、 RESCISSION PERIOD
といって、一度成立した契約を無効にする制度はあります。クーリングオフ制度と、同じように 聞こえますが、その違いは、無条件ではない、という事です。」
Q. 「クーリングオフとは違うとなると、何かキャンセル料か何かかかるのですか?」
A. 「そういう事です。一度成立した契約をキャンセルする場合、購入申し込み価格の0.25%を支払う事になります。」
Q. 「それが出来るのは、契約後からいつまでの間ですか?」
A. 「3日間以内です。ただし、週末(土・日)、国民の祝日を除きます。」
Q. 「不動産に関わる全ての契約がキャンセル可能と思っていいですか?」
A. 「いいえ、例外があります。
・商業物件
・借地物件
・遺産分割など裁判命令による不動産取引
・新築プレセール(*すでに7日間のクーリングオフが契約に織り込まれています。)
・契約の譲渡
以上の場合には、この法律は適用しません。」
Q. 「RESCISSION PERIODって、前からありましたっけ??」
A. 「いいえ、この法律は今年2023年1月3日からの新しい法律です。」
ちなみに、購入同意価格が100万ドルだった場合、キャンセル料は$2500です。

要するに、契約成立から3日以内であれば購入同意価格の0.25%を支払って契約を無効にする事が出来る、という事です。そしてそれは今年1月3日からの新しいBC州の不動産法なんだ、という事。
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