これは、去年8月、実際にあった訴訟事件です。
ウエストバンクーバーと言えば、海の見える高級住宅地で知られています。

ここで起きたご近所トラブルです。
Aさん、Bさんはお隣同士に住んでいました。坂道に建つ2件は、
Bさんの方が坂の上に建つ家を所有していました。
その為、Aさんは、プライバシーが気になり(家の中がブライドを開けるとお隣から丸見えになる事を懸念した、という事で)、2017年7月、$38,000の費用をかけて、Bさんとの土地の境界線に沿って28本の木を植えました。
1年後、植樹した28本の木は7.5メートルに育ち、Bさんの家から見えていた海の眺望を妨げるようになりました。

Bさんは、「海が見えなくなってしまっているので、短く切りそろえてくれませんか?」と頼んだそうです。ところが、Aさんの答えは、「NO」でした。
2018年の夏、Aさんご家族が旅行に出かけて留守だと知ったBさんは、
Aさん宅に忍び込み、はしごを使って、自分にとって邪魔な木を勝手に切ってしまいました。

旅行から帰ったAさんは、Bさんに事情説明を乞います。
Bさんは、「市から許可を取ってやった事です。あなたが短く切りそろえてくれないからですよ。」
と答えたそうですが、のちに裁判で、この証言は嘘であった事が証明されています。
Aさんは弁護士を介し警告をしますが、Bさんはひるむどころか、
「そちらの木の高さがフェンスの高さを超えたら、また切ります。そしてそれにかかった費用を請求しますから、そのつもりで。」と逆に脅迫めいた内容の返事をメールで送ったそうです。
このメールを受け取って2週間後、Aさんは裁判所に訴えました。
7か月後、Bさんは、この訴えに対して被告であるBさんは、逆に反訴しました。
(両者一歩も引かない、という感じですね。)
判決は・・・・
Aさんの勝訴です。
$18,175の実質的損害額の他に、Punitive Damageといって、懲罰的な意味合いの損害額$30,000が加算され、$48,175の支払いがBさんに命じられました。今後の類似違法行為への抑止効果も考慮された判決と言われています。
(*高級住宅地に住むBさんには、金銭的痛手は無いようにも思えます。Bさんにとっての痛手は、眺望がブロックされたままになる、という事でしょう。)
2021年4月、Bさんは、自宅を売り、別の場所へ引っ越したそうです。
今回のケースを教訓に、私達が得られる情報としては、
*眺望を何より望むのであれば海を見下ろす視界の先に木が生えているかを購入前に確認する事*
(木の種類によっては1年で1メートル成長する木もあるようです。)
まあ、とは言え、ご近所という狭いコミュニティーの中で、自分の思い通りの環境などあるわけはなく、どちらもが妥協や思いやりをもって、どちらにもフェアな状態というのがあるべき形かなと思います。今回の判決例をもって、眺望を妨げる敷地内の木を近隣の為に切る義務は無い、という事が明らかになりましたけれども、話し合いで解決が出来たようにも思えます。

それにしても、留守の間に木を勝手に切り倒した、という執念、、、ちょっと怖いです。
最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
心から感謝しつつ。。。
バンクーバーの不動産に関するご相談は依田敦子までご連絡ください。

バナーをクリックして頂けたら励みになります!応援よろしくお願いします。
ウエストバンクーバーと言えば、海の見える高級住宅地で知られています。

ここで起きたご近所トラブルです。
Aさん、Bさんはお隣同士に住んでいました。坂道に建つ2件は、
Bさんの方が坂の上に建つ家を所有していました。
その為、Aさんは、プライバシーが気になり(家の中がブライドを開けるとお隣から丸見えになる事を懸念した、という事で)、2017年7月、$38,000の費用をかけて、Bさんとの土地の境界線に沿って28本の木を植えました。
1年後、植樹した28本の木は7.5メートルに育ち、Bさんの家から見えていた海の眺望を妨げるようになりました。

Bさんは、「海が見えなくなってしまっているので、短く切りそろえてくれませんか?」と頼んだそうです。ところが、Aさんの答えは、「NO」でした。
2018年の夏、Aさんご家族が旅行に出かけて留守だと知ったBさんは、
Aさん宅に忍び込み、はしごを使って、自分にとって邪魔な木を勝手に切ってしまいました。

旅行から帰ったAさんは、Bさんに事情説明を乞います。
Bさんは、「市から許可を取ってやった事です。あなたが短く切りそろえてくれないからですよ。」
と答えたそうですが、のちに裁判で、この証言は嘘であった事が証明されています。
Aさんは弁護士を介し警告をしますが、Bさんはひるむどころか、
「そちらの木の高さがフェンスの高さを超えたら、また切ります。そしてそれにかかった費用を請求しますから、そのつもりで。」と逆に脅迫めいた内容の返事をメールで送ったそうです。
このメールを受け取って2週間後、Aさんは裁判所に訴えました。
7か月後、Bさんは、この訴えに対して被告であるBさんは、逆に反訴しました。
(両者一歩も引かない、という感じですね。)
判決は・・・・
Aさんの勝訴です。
$18,175の実質的損害額の他に、Punitive Damageといって、懲罰的な意味合いの損害額$30,000が加算され、$48,175の支払いがBさんに命じられました。今後の類似違法行為への抑止効果も考慮された判決と言われています。
(*高級住宅地に住むBさんには、金銭的痛手は無いようにも思えます。Bさんにとっての痛手は、眺望がブロックされたままになる、という事でしょう。)
2021年4月、Bさんは、自宅を売り、別の場所へ引っ越したそうです。
今回のケースを教訓に、私達が得られる情報としては、
*眺望を何より望むのであれば海を見下ろす視界の先に木が生えているかを購入前に確認する事*
(木の種類によっては1年で1メートル成長する木もあるようです。)
まあ、とは言え、ご近所という狭いコミュニティーの中で、自分の思い通りの環境などあるわけはなく、どちらもが妥協や思いやりをもって、どちらにもフェアな状態というのがあるべき形かなと思います。今回の判決例をもって、眺望を妨げる敷地内の木を近隣の為に切る義務は無い、という事が明らかになりましたけれども、話し合いで解決が出来たようにも思えます。

それにしても、留守の間に木を勝手に切り倒した、という執念、、、ちょっと怖いです。
最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
心から感謝しつつ。。。
バンクーバーの不動産に関するご相談は依田敦子までご連絡ください。

バナーをクリックして頂けたら励みになります!応援よろしくお願いします。
コメント