今日は他人事ではない、ご近所トラブル(訴訟編)をみなさんとシェアしたいと思います。
どこにでもある日常に思わぬ落とし穴が!
こんな事で訴えられてしまう?!という実際にあったお話です。

おとなりのXさんが敷地内に竹を植えていました。

数年が経つと、お隣さんの植えた竹の根っこは地中を通って、Aさん(*今回の訴訟で原告側です)の庭に浸食するようになりました。

竹の繁殖力の強さから、次々とAさんの芝生の庭から竹が生えるようになり、
その規模は、決して小規模ではなかったのです。いわゆる『竹害』というものです。
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Aさんはお隣のXさんに竹を除去するか、もしくは地中にバリアを埋め込むなどの
なんらかの対処をして欲しいと2019年に懇願しました。話し合いで解決しようとしたのです。

ところが、Xさんは、別に他意があるわけではない。自然発生するもので仕方のない事だと主張し、Aさんの依頼に歩み寄りの姿勢を見せず、何も対応をしませんでした。

竹の繁殖は急速で、Aさんは、どんどん派生する竹の根の除去にかなりの時間を費やすように強いられます。結果、Aさんは自身の敷地内に、バリアを埋め込み、大がかりなブロックを試みます。

そして、それにかかった費用、労働、ストレスとで、$5000を訴えたのです。

<<気になる裁判の結果はどうなったでしょう?>>
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判決はAさん、原告側の勝訴です。

判決の詳細を簡単に言うと、

お隣のXさんには、迷惑をかけてやろうという意思は無かったものの、
2019年の交渉の際、解決の姿勢を見せなかったという事。
竹の繁殖力、生命力は大変強く、その除去は容易ではないという事。
ただし、原告のAさんには、かかった費用を証明するレシートなどの提示がなされなかった為、
裁判官は、お隣のXさんに$5000ではなく$2000の損害賠償の支払いを命じました。

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いかがでしたか?

些細な事から発展するご近所トラブル。
みなさんも、お庭に竹林をと、お考えの方は、お隣さんの土地の境界線近くに植えると
今回のような問題が起こるかも知れません。
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ご近所さんとの関係はくれぐれも大切に友好的に・・・・

最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
なるほどぉ、とお役に立つ情報となりましたら、嬉しい限りです。


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