今日もクイズ形式で、バンクーバー不動産の税金について書きたいと思います。

税金の話なんて、堅苦しい長い文章はイヤ、イヤ。

簡単に、でも情報の役立ち度は高めで、参りましょう。

では、クイズです。

☆Aさんが築2年たっている新古物件を購入しました。
物件は誰も住んだ事がない空き家の状態でした。
Aさんは、新築物件にかかる消費税(GST)を払うのでしょうか?

回答1

払わなくていい。今回の物件は築年数2年。
消費税は新築物件にかかるわけだから。それに最初の買主がすでに払っているはず。

回答2

払う。
一度も住んだ事がない物件は、築2年であっても税務法上”新築”とみなされる。

さあ、みなさん、どちらが正解だと思いますか?

正解は2番の、「払う」でした。

ここでみなさんは、「でも最初に新築で買った人が消費税を払っているんじゃないの?」
と思うはずですよね。そうです、最初に買った人は消費税を払っています。
でも、その物件に一度も住まず転売した場合、購入時に支払った消費税(5%)は売却後全額返還されるのです。カナダ歳入庁が消費税を受け取るのは一度、重複はしません。

これって意外と知らない人が多いと思います。

ここで、築2年の新古物件を買うAさんは、「消費税払いたくない・・」と思うはずです。

Q.なんとか消費税を払わないで済む方法はありませんか?

A. あります。
  購入時の契約書に「消費税はあくまでも売り主の持ち分とする」などといった文言を
  織り込む事で、消費税の支払いを回避する事が出来ます。
  ただし、交渉次第です。買い手市場であれば、高い確率でこれが可能になります。


みなさんにとって役立つ情報となりましたら嬉しいです。
読んで下さり、ありがとうございました。





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