私はこの「事故物件」という言葉を、最近まで知りませんでした。
日本では不動産業界において、よく使われる言葉なのだと聞きました。

その土地、建物内で前居住者が死亡したという経歴のあるものの事を、「事故物件」と言うのだそうです。殺人・自殺に限らず、自然死であっても、事故物件となってしまう事に少し驚きますが、

これは↑、日本のお話。

さて、カナダにも、そういったカテゴリーの物件が存在するのでしょうか?

そういったカテゴリーはカナダには存在しませんが、
どこの国であれ、その土地または室内で、人が亡くなったりするのは起こり得る事ですよね。

あえて、言うなら、Stigmatized Property
“”心理的に(買い手から)避けられる物件“”、となります。
物件の構造、本質的内容には一切の欠陥が無いのに、心理的にマイナスなイメージが生じてしまっている物件、という意味です。
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もう少し、話を深く掘り下げてみましょう。

殺人、自殺、孤独死、などがあった物件を売却する場合、
これは一般に日本のように開示しなくてはいけないのでしょうか?
カナダの法律的にはどうなのでしょう?

法的には、これらは、住居、土地の価値をゆるがす『欠陥』とみなされません。
全く気にしない人もいて、あくまでも買主の心理的な都合が大きい、というのが法的な解釈となっています。従って、売り主は開示書類で、見込み客に申告する必要がないのです。

後になって、近所の人から、その土地で殺人があった事を聞いて、
裁判で訴訟を起こしても、契約はくつがえりません。

「えぇーっ。。。。それじゃ、あんまりだぁ。私は人が亡くなっている物件は買いたくないぃぃ。。」

という人。

ご安心下さい。

もしも、その土地で人が亡くなっている物件は買いたくない、と希望される方は、
リアルターに、その要望をしっかり伝えて下さい。

そうしますと、そういった買主に働くリアルターは、売り手サイドに、
徹底的に質問をします。「なぜ売るのですか?」「人が亡くなったりしていませんか?」と。

先ほど、売り主側は、人が亡くなっている事を自ら開示する法的義務はない、と述べましたが、
買い手側からの質問には、真実を答えなくてはなりません。

そこで、売り主が、実際に殺人があったのにも関わらず、それを隠蔽しますと、
違法行為になるのです。

まとめますと、売り手側は、買い手側から聴かれない限りは、自ら進んで開示する必要はなく、
それを徹底的に調べるのは、買い手側の義務、となっているのです。

適切かつ充分な質問をする事で、詳細に至る徹底的な調査を行う事が出来ます。

また売り主サイドは、何も答えない、という選択も出来ます。(合法です)
その場合、何かを隠しているのは、明白です。何かあるよ、と言っているようなものです。
避けた方が良いですね。

安心が無ければ、不動産は買えませんものね。


読んで下さり、ありがとうございました。


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